利害関係者の排除(審査規程第8条より抜粋)

  第8条 評価に関する利害関係の排除の取扱いについては、次のとおりとする。


一 科学研究費、特別研究員奨励費、国際共同研究加速基金の場合

(1) 評価者等自身が研究課題の研究代表者又は研究分担者である場合は、評価に加わらないこととする。

(2) 評価者等が、研究課題の研究代表者又は研究分担者との関係において、次に掲げるものに該当すると自ら判断する場合は、評価に加わらないこととする。

  @ 親族関係もしくはそれと同等の親密な個人的関係
  A 緊密な共同研究を行う関係
  (例えば、共同プロジェクトの遂行、共著研究論文の執筆もしくは同一目的の研究会メンバーにおいて、緊密な関係にある者)
  B 同一研究単位での所属関係(同一研究室の研究者等)
  C 密接な師弟関係もしくは直接的な雇用関係
  D 研究課題の採否又は評価が評価者等の直接的な利益につながると見なされるおそれのある対立的な関係もしくは競争関係

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